JAZAについて

動物が気持ちよく暮らせる努力をしています

photo

自然を開発することで、動物たちの住みやすい環境が破壊され、野生の動植物を保護することが、大変重要な問題となってきました。とくに、数が減って絶滅の危機に立たされている動植物を守ることは、私たち人間の責任です。そこで、(社)日本動物園水族館協会では、以下のようなルールをつくり、動物たちの住まいの広さ、衛生面、食事、増えた動物の行く先などを決めています。これが、大切な地球の遺産である動植物を守るための指針となっています。

 

日本動物園水族館協会倫理要綱

目 的

1.この要綱は、動物園および水族館施設(以下施設という)において、動物を収集し、飼育・研究し、展示する場合の基本的な事項を定め、もって自然保護、動物福祉および適正利用に資することを目的とする。

 

責 務

2.社団法人日本動物園水族館協会(以下協会という)に所属する会員は、本要綱を誠実に履行し、遵守する義務と責任を負う。

 

収 集

3.動物の収集にあたっては、次の各号に適合するものでなければならない。

3-1.収集および収集の過程において、国内外の関連法令に抵触、違反しないこと。

3-2.収集する動物は、できるだけ飼育下で繁殖したものとし、それ以外からの入手は適法であることはもちろん、種の保全について充分な配慮のもとで行われること。

3-3.収集する動物は、当該施設における展示計画および繁殖計画の中で、あらかじめ明らかな役割が与えられていること。

3-4.性別、年令、血縁等が、収集の目的および条件に合っていること。

 

飼育・研究

4.動物の飼育・研究にあたっては、種の保存、動物福祉に配慮し、次の各号に適合するよう努めるものとする。

4-1.動物の習性、生理に適合する飼育施設、設備、器具等が具備されていること。

4-2.飼育展示及び研究をするために必要な情報を保有していること。

4-3.飼育管理は、その種について必要な知識、技術を習得したものによって行われること。

4-4.適切な飼育管理、健康管理をするための諸条件を確保すること。

4-5.飼育管理は、「展示動物の飼養及び保管に関する基準」(環境省告示第33号)に定める飼育基準に照らして行うこと。

4-6.飼育動物は、交換、分譲、繁殖用貸与等の手段を通じて活用を図り、種の保存にあたること。

4-7.国内、国際血統登録を積極的に推進し、遺伝子の多様性確保に寄与すること。

 

展 示

5.展示は、教育的な配慮に基づく展示計画によって行い、有効適切な利用に努めるものとする。

5-1.展示は最新のデータに基づき、その種の本来もっている習性や形態が正しく理解できるものであり、かつ、生態系の中で果たす役割が理解されるように配慮されていること。

5-2.展示計画を具体化し、推進するため、教育普及活動を行うこと。

5-3.教育機関、研究機関との連携を図り、教育、研究の発展に寄与するものであること。

 

関連法令の遵守等

6.動物の収集・飼育・研究・展示にあたっては、国内外の関係法令を正しく認識し、その遵守につとめること。

6-1.収集にあたっては、特に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(昭和55年8月23日、条約第25号)およびその国内関連法規について、最近の情報を把握し、遵守すること。

6-2.飼育・展示にあたっては、特に「動物の愛護および管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成17年6月22日、法律第68号)および「展示動物の飼養及び保管に関する基準」(平成16年4月30日、告示第33号)を正しく認識し、その遵守につとめること。

6-3.関連法規以外の国際自然保護団体のアッピール、動物関係団体の動向および指針等の、情報収集につとめること。

 

倫理委員会

7.本要綱の目的を達成するため、倫理委員会を設置するものとし、その内容については規則をもって別に定める。

 

改 廃

8.本要綱の改廃は、理事会において決し、総会の承認を得なければならない。

 

付 則

本要綱は、昭和63年2月29日より施行する。

平成18年5月25日改正

 

ページ先頭へ戻る▲

 

倫理委員会規則

この規則は、日本動物園水族館協会倫理要綱(以下「倫理要綱」という)第7条に基づき定めるものである。

 

所掌事務

1.会員に対する倫理要綱の啓発普及

2.倫理要綱の遵守にあたっての指導助言

3.倫理要綱に明らかに抵触する会員に対する改善勧告

4.改善勧告に応じない会員に対する除名の提案

 

構 成

5.委員会は、委員長1名、副委員長2名以内、委員若干名をもって構成する。

6.委員長は協会会長、副委員長は副会長、委員は各ブロック代表理事、運営委員会総務部担当理事および専務理事とする。

7.委員長に事故あるときは副委員長がその職務を代行する。

 

運 営

8.委員会は年1回定例会を開催するものとし、委員長が招集し、会議を主宰する。

9.委員長が必要と認めた場合もしくは複数の委員から開催の要請があった場合は、臨時にこれを開催することができる。

10.委員長が必要と認めた場合は、会員もしくは会員外の学識経験者から意見を聴くことができる。

11.委員長は、改善勧告の必要が生じたときは、会員の中より複数の調査員を指名し、調査させ ることができる。

12.本規則に定めなき事項については、委員長が理事会に諮りこれを決する。

 

付 則

本規則は昭和63年2月29日より施行する。

平成 5年5月25日改定

 

ページ先頭へ戻る▲

 

Copyright (C)2011 Japanese Association of Zoos and Aquariums All Rights Reserved.

このホームページの著作権は公益社団法人 日本動物園水族館協会に属します。記事・写真の 無断使用をお断りします。

〒110-8567 東京都台東区台東4-23-10 ヴェラハイツ御徒町402