ご支援のお願い

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公益団体としての認定

 令和3年2月16日、当法人は内閣府賞勲局により「褒章条例に関する内規第2条に基づく公益団体」として認定されました。

 くわしくは内閣府のウェブサイト内「勲章・褒章制度の概要」ページをご覧ください。

ご支援のお願い

 近年、地球温暖化や人の活動による自然環境の変化で多くの野生生物が影響を受けています。日本動物園水族館協会では、会員である個々の動物園や水族館だけではできないことをお互いに協力し、種保存の問題、動物福祉の問題など、時代が求めることに対して積極的に関わっております。

なかでも、絶滅の危機に瀕している国内外の動物たちの保全、会員水族館が飼育しているイルカなど鯨類の繁殖・種の保存など、今後十分な研究や保全活動を行っていくためには、皆様からの暖かいご支援が不可欠です。

今後も日本動物園水族館協会の事業を推進するために、皆様の暖かいご支援をお願い申し上げます。
ご支援いただく方法は次の5通りです。

 

  1. 1、維持会員制度
  2. 2、野生動物保護募金
  3. 3、ご寄付
  4. 4、ご遺贈
  5. 5、相続財産からのご寄付

維持会員制度

 日本動物園水族館協会では、協会の趣旨に賛同し継続的に支援、協力をいただくための、維持会員制度があります。
維持会員には協力会員と賛助会員の2区分があります。

① 協力会員 正会員所属園館の外郭団体

② 賛助会員 個人もしくは団体

維持会員の会費は、年額一口50,000円からです、申し込まれた口数によって協会発行の図書に広告を掲載できます、また有料・無料の区分がありますが当協会の事業概要、学術刊行物、年報の配布があります。

野生動物保護募金

野生動物保護募金について

日本動物園水族館協会では、野生動物の保護活動を行うための募金活動を行っております。募金箱は会員である全国の動物園・水族館に設置しておりますペンギン募金箱にて行っております。

ご寄付・ご遺贈・相続財産からの寄付

 日本動物園水族館協会では、ご支援いただく方からのご寄付を常にお受けいたしております。いただいたご寄付は、当協会が行っている保全活動・福祉活動のために活用させていただきます。

 「遺贈」とは遺言書によって指定した個人や法人へ財産を譲ることをいいます。遺言書が無い場合には、残された財産は法律で定められた相続人が相続します。相続人がいない場合には、遺産は国有財産になります。

 遺言書に日本動物園水族館協会へのご寄付をされる場合には、ご寄付先の法人名称に「公益社団法人日本動物園水族館協会」とご記入ください。

 遺言書の作成につきましては、弁護士、税理士、司法書士、公証人役場、信託銀行など専門家にご相談ください。

 日本動物園水族館協会への相続財産からのご寄付は税制上の優遇措置を受ける事ができます。詳しくは、下記の項目をご覧下さい。

税制上の優遇措置が受けられます

 日本動物園水族館協会は、動物園水族館事業の発展振興を図ることにより、文化の発展と科学技術の振興ならびに自然環境の保全に寄与しています。

 2012(平成24)年4月1日、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づいて、公益社団法人に認定され、法人の名称も「公益社団法人日本動物園水族館協会」となりました。

 当法人に対するご寄付につきましては税制上の優遇措置を受ける事ができます。

 個人が当法人へご寄付をなされた場合、所得控除の適用を受けることができます、また法人の場合には、損金参入の対象となります。

 寄付金の税制優遇措置につきましての詳細は、国税庁のホームページにてご確認ください。

 

国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/13.pdf

お問合せ・お申し込み先

 公益社団法人日本動物園水族館協会 事務局

 住所:東京都台東区台東4-23-10ヴェラハイツ御徒町402

 TEL:03-3837-0211(月~金 9:00~12:00 13:00~17:00)

 FAX:03-3837-1231